今回の情報を元に、ジブンの物件の経緯を考えると:
1.隣人が業者に戸建を売却時に、相続でもらったアパートを、その当時の所有者が、業者に売却打診。接道の問題もあるから、それが妥当な判断か・・・
2.ところが、業者は、戸建をリフォーム・リノベの作戦を実施。更地にして売るという算段は考えておらず、所有者の目論見は外れる
3.そうは言っても、業者としても、”因縁のあるブッケンの所有者”と揉めたくないということで、知り合いの仲介会社に、アパートのハナシを回す
4.で、ワタシの仲介が絡んで、ワタシに販売
5.業者も、”綺麗な戸建”を新しい所有者に販売、で、アパートもワタクシに所有してもらうことで、”ムカシの因縁は、綺麗さっぱり消える!”という完璧な作戦・・・・
が、接道の問題とかは、さっぱり解決してないんですけど・・・・(大汗
10年くらい不動産賃貸業してきましたが、
「これが、ザ・不動産の込み入った事案じゃないの、コレ?」
という仕事がきたような・・・・
#巷の成功大家さんとか、洗練された大家さんには、関りのないようなハナシかと・・・
まぁ、要するに、面倒臭いブッケンを所有してしまったために、どうしたもんか?と考えるのも、不動産屋の仕事なわけでありまして・・・
??うん!?、ジブンは不動産屋じゃ、ないじゃん・・・ああ、どうするか??
と、一瞬悩みましたが、
”土地・道路ということは、やっぱ役所で確認か?”
ということで、役所の都市計画部へ電話。
”ここの場所の道路について、教えてもらいたいんですけど・・・”
と電話すると、
”XXX課の方に電話回しますね・・・”
と、早速盥回しが始まる。
その後で、
”地番のここの道路について、相談したい”
というと、地域担当からのコールバック待ち。
で、話を始めるが、相当嫌そうな感じ・・・・・・。
最終的には、
”資料を一式持ってきて、説明してもらえると助かります”
ということで、一度市役所に出向くことに・・・・
市役所で、担当の方と面接。
若い方で、少々びっくり。ただ、どうも、この地番の過去の状況は分かっているようでして。
ワタクシの質問は:
A. この地番にある前面の道路は、道交法の道路に相当するものなのか?赤道か?
B. 道交法の道路であれば、4M道路ではないため、42条2項道路であると思うが正しいか?
C. 17号機に相当する戸建を所有する予定であるが、再建築時にセットバックが必要になると思うが、その際には、隣人が所有している三角の土地の無償提供が必要になると思うが、その際は、市役所はどう対応するのか?
という、一般になじみのない話題の質問・・・・
ちょっとわかりにくいので、図解すると、こんな感じ。※これでも、わかるかなぁ??
要は、17号機の戸建を更地にして、新築を立てる場合に、隣人が所有している三角の土地=セットバック部分は、役所は、どう対応するの?という質問。
上記の質問を投げかけた後に、”新築の業者さんの方ですか?”と・・・・
”いえ、今度所有することなるものですが・・・”と返答すると、
いきなり顔が曇る・・・・やっぱ、過去に良い思い出がないような事案な感じ・・・
で、回答としては:
A. これは、道路になります。
B. 42条2項道路となります。
Cに関しては:
”この話の流れとしては、道路の管理より、建築の認可に関わるかと思います。
なので、建築指導課に話を聞いてもらったほうが良いと思います”
とのこと。道路のことを聞きたいですけど、と食いつくが、
建物に関わる部分は、この課では関われないので、と断られる・・・・
むーーーーー、ややこしい事案の盥回しか・・・・・
で、建築指導課にGo!
こういう盥回しの嫌な点は、何度も何度もループして、最初から説明しないといけないこと。
確かに、何度も説明してくると、説明も洗練されてポイントが分かりやすくなってくることはあるんだけど、
ホント面倒だよなー。
#相談者に対して、ジブンの問題を浮き彫りにさせるために、盥回しにしているんじゃないか?と勘ぐるときあります。
で、再度説明し、
C. 17号機に相当する戸建を所有する予定であるが、再建築時にセットバックが必要になると思うが、その際には、隣人が所有している三角の土地の無償提供が必要になると思うが、その際は、市役所はどう対応するのか?
この質問をぶつける。
指導課としては:
”新築を考えるときの、建築の認可を請け負うところであり、現状だけでは、どのようにするかは?判断ができません。もし、現在の古民家を壊し、新築を建てる段階になったら、ご相談ください”
とのこと。
要するに、”はぐらかされた”という感じ。
グ:”セットバックが必要になりますが、こちら、どう考えればいいんですか?”
指:”残念ながら、役所としては、セットバックに関しては、強制力はないんですよ。なので、所有者さんの自由意思での無償提供と考えてます。もし再建築時の申請をされるのであれば、その部分は当事者同士で、クリアーにしていただく必要があるかと思います”
上記の回答で分かったのは、”セットバックに相当する部分は、権利者同士で話あって、解決してから、建築認可申請してね。そうしないと、認可多分降りないよ。”という現実。
ここまで情報を貰ったので、役所からは退散。
若干の盥回しはあったけど、役所の人々の対応は、非常に親身であったのは、少々驚き。
上から目線でくるかな?と思ったけど、各人の責任範囲内で、親身に相談にのってくれるなぁ~と感心しました。
こういう個人同士の権利の問題は、相当微妙なんだと、実感。
そして、隣人の勝手な登記のきっかけは、「暗渠にかけるスロープを役所が設置した」ということで納得。
17号機の所有者さんから、”役所が勝手に道を作ったのが始まり”との指摘がありましたが、
暗渠にかけるスロープがあり、周辺の住民は、”あれはスロープだから、道路を関係ない”と思っていたけど、実際は道路にして、空いた空白の土地を、登記された、という経緯。
そりゃ、住民はブチ切れるわなぁ・・・で、役所はのらりくらいで、責任を交わすか・・・
なんか、昭和な香りの、不動産のもめごとっぽいというか・・・
さて、どうすっかなぁ?と、また思案を始めました。(まだまだ、続く)